クラウド請求書「DX請求」のロゴ お問い合わせ
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「メーラー型(送受信一体型)」のSALESGRAM請求をご利用いただければ、手軽にスピーディーに在宅経理が実現可能となります。 SALESGRAMは見積書管理などを含めた商取引の包括プラットフォームとなります。
タイプ月額従量初期拡張性在宅経理
発行型20,000円〜100円/通要見積××
受取型30,000円〜100円/通要見積××
発⾏+受取型15,000円〜80円/通300,000円
送受信・メール型
(Salesgram)
0円〜60円/通無料
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クラウド請求書「DX請求」のオンボディング動画サムネ

法・制度改正
DX請求は電帳法改正、
インボイス制度に対応します

クラウド請求書「DX請求」のインボイス制度対応動画サムネ 2年延期された電⼦帳簿保存法改正とは?
要件改正前改正後(2022年1月以降)
書類受領から電子化までの期限 受取者読み取り:3営業日以内
受取者以外読み取り:2ヵ月と概ね7営業日以内
最大2ヵ月もしくは概ね7営業日以内に統一
タイムスタンプの付与 タイムスタンプの付与必須
受領者が読み取る場合は書類に署名が必要
以下の場合はスタンプ不要
・訂正・削除履歴を確認できる
・訂正・削除履歴ができない
・期限内にデータ化したかが客観的にわかる場合
書類に署名は不要
適正事務処理要件の規定 定期的な検査が行われた後、
紙の書類の破棄が可能
要件廃止(データ化した本人が確認した上で
紙の書類が破棄可能)
検索機能の確保 以下の内容で検索可能 必要な検索項目
・取引年月日その他の日付 ・取引年月日その他の日付
・取引金額 ・取引金額
・その他主要な記録項目 ・取引先
日付、金額での範囲指定可能 税務調査の際に電子データをダウンロードして
提示することが出来れば範囲指定や
項目組み合わせ検索は不要
2つ以上の項目で組み合わせ検索可能
税務署長の承認 適正事務処理要件等社内規定をまとめた
申請書を作成
申請提出後概ね3ヵ月後より電帳法の運用が可能
申請なしで運用可能
真実性の確保 いずれかの措置を行う いずれかの措置を行う
・タイムスタンプ付与後のファイルの授受 ・タイムスタンプ付与後のファイルの授受
・ファイル授受から3営業日以内
タイムスタンプ付与
・ファイル授受から2ヵ月と概ね7営業日以内
タイムスタンプ付与
・訂正・削除した際にその履歴に残る ・訂正・削除した際にその履歴に残る
・訂正・削除の防止に対する事務処理規定の設置 ・訂正・削除の防止に対する事務処理規定の設置
書面保管 可能 不可
※2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差支えありません(事前申告等は不要)。2024年1月からは保存要件に従った電子データの保存は必要です。
罰則規定 なし 電子データの隠蔽、改ざんが発生した場合、
その事実に関し生じた申告漏れ等の金額に
10%の重加算税付加

書類受領から電子化までの期限

改正前 受取者読み取り:3営業日以内
受取者以外読み取り:2ヵ月と概ね7営業日以内
改正後(2022年1月以降) 最大2ヵ月と概ね7営業日以内に統一

タイムスタンプの付与

改正前 タイムスタンプの付与必須
受領者が読み取る場合は書類に署名が必要
改正後(2022年1月以降) 以下の場合はスタンプ不要
・訂正・削除履歴を確認できる
・訂正・削除履歴ができない
・期限内にデータ化したかが客観的にわかる場合
書類に署名は不要

適正事務処理要件の規定

改正前 定期的な検査が行われた後、
紙の書類の破棄が可能
改正後(2022年1月以降) 要件廃止(データ化した本人が確認した上で紙の書類が破棄可能)

検索機能の確保

改正前 以下の内容で検索可能
・取引年月日その他の日付
・取引金額
・その他主要な記録項目
日付、金額での範囲指定可能
2つ以上の項目で組み合わせ検索可能
改正後(2022年1月以降) 必要な検索項目
・取引年月日その他の日付
・取引金額
・取引先
税務調査の際に電子データをダウンロードして提示することが出来れば範囲指定や項目組み合わせ検索は不要

税務署長の承認

改正前 適正事務処理要件等社内規定をまとめた申請書を作成
申請提出後概ね3ヵ月後より電帳法の運用が可能
改正後(2022年1月以降) 申請なしで運用可能

真実性の確保

改正前 いずれかの措置を行う
・タイムスタンプ付与後のファイルの授受
・ファイル授受から3営業日以内
タイムスタンプ付与
・訂正・削除した際にその履歴に残る
・訂正・削除の防止に対する事務処理規定の設置
改正後(2022年1月以降) いずれかの措置を行う
・タイムスタンプ付与後のファイルの授受
・ファイル授受から2ヵ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプ付与
・訂正・削除した際にその履歴に残る
・訂正・削除の防止に対する事務処理規定の設置

書面保管

改正前 可能 改正後(2022年1月以降) 不可
※2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差支えありません(事前申告等は不要)。2024年1月からは保存要件に従った電子データの保存は必要です。

罰則規定

改正前 なし 改正後(2022年1月以降) 電子データの隠蔽、改ざんが発生した場合、その事実に関し生じた申告漏れ等の金額に10%の重加算税付加
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